通常ですと、貸し手側の金融機関は法務局に「抵当権設定登記」の届け出をします。抵当権とは、住宅ローンなどを組んで金融機関からお金を借りた場合に、家と土地をその借金の担保とするものです。
ですから仮に借金の返済が出来なくなった時には、該当の不動産は貸し手である金融機関が押収出来ることを約束したものです。
勿論、こうした抵当権の契約をするかしないかは借り手の自由ですが、当然ながら契約をした方がお金を借りやすくなります。
これによって、借り手の返済が滞った場合に担保物件を優先的に取り上げる事が出来るという金融機関の権利を、国が保証するからです。
住宅ローンなど借金の返済が終了したならば、もう抵当権設定登記は必要ありませんので抹消します。
これを抵当権抹消登記と言い、貸し手の金融機関から必要書類一式が送付されて来ます。
抵当権設定登記の場合ですと、金融機関が自主的に動いてくれるので、借り手は手続きの完了を待っていればそれで良かったのですが、抵当権抹消登記ではそうは行きません。
自ら法務局に出向くなどして手続きを終わらせなくてはならないので、注意が必要です。
抵当権は、言ってみれば質屋の不動産バージョンみたいなものです。
ただ、大きな違いが有ります。
質屋に預けた物は質屋の管理下に置かれますが、抵当物件はお金の借り手が自由に使えます。
抵当権者である金融機関に承諾を得る事無しに、売却する事も出来ます。
これだと抵当権者の金融機関は不安になりますよね。
ですから抵当権設定登記が必要なのです。